水質汚濁防止法に関するまとめ
国民の健康と生活を守るため、指定された特定施設を設置している特定事業場からの公共用水域への排出、及び地下水への浸透を規制する法律に、水質汚濁防止法があります。
水質汚濁防止法の概要
水質汚濁防止法は昭和45年12月25日に成立した工場もしくは事業所で使用された水の排出や地下浸透に関する規制や生活排水対策の推進、水質汚濁の状況の監視などを定めた法律です。
工場および事業場から公共用水域に排出される水の排出や浸透を規制することによって、公共用水域および地下水の水質の汚濁を防止し、国民の健康保護及び生活環境を守ることを目的としています。
また、工場や事業場からの汚水又は廃液によって健康被害が生じた場合には、事業者の損害賠償の責任を定め、被害者の保護を図ります。
水質汚濁防止法では、カドミウムを始めとする人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質として「有害物質」、水素イオン濃度(pH)を始めとする水の汚染状態を示す数値である生活環境項目について全国一律の一律排水基準を設けています。また、有害物質や油を除いた公共用水域に多量に排出された場合に人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがある物質を「指定物質」として定めています。
排出水の排出の規制は環境省令で定められており、排出水に含まれる有害物質の量については種類ごとに許容限度が決められています。これらの調査は国や都道府県、市町村が連携して行われます。
規制基準は、全国一律の一律排水基準の他、地方自治体で定める基準があります。一律排水基準よりさらに厳しい数値を定める上乗せ排水基準と水質汚濁防止法で定められていない物質に対して定める横出し排水基準があります。
有害物質を含有、或いは生活環境項目を逸脱する水を排出する施設で水質汚濁防止法施工令で定められているものは特定施設とし、この特定施設が設置された事業所のことを特定事業場と呼びます。また、有害物質を貯蔵、若しくは使用、又は指定物質を製造、貯蔵、使用、若しくは処理する施設とし、指定施設が設置されている事業場を指定事業場を呼びます。いずれの施設も、設置をする際には都道府県等への届け出が必要です。
水質汚濁防止法の対象となる有害物質
水質汚濁防止法の対象となる有害物質は、人の健康にかかわる被害を生ずるおそれがある重金属、有機化学物質などがあります。
- カドミウム及びシアン化合物
- 有機リン化合物(パラチオン・メチルパラチオン・メチルジメトン)
- 鉛及びその化合物(六価クロム化合物・ヒ素及びその化合物)
- 水銀及びアルキル水銀、水銀化合物
- ポリ塩化ビフェニル
- トリクロロエチレン
- テトラクロロエチレン
- ジクロロメタン
- 四塩化炭素
- 1,2-ジクロロエタン
- 1,1-ジクロロエチレン
- シス-1,2-ジクロロエチレン
- 1,1,1-トリクロロエタン
- 1,1,2-トリクロロエタン
- 1,3-ジクロロプロペン
- テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チラウム)
- クロロ・エチルアミノ・トリアジン(別名シマジン)
- クロロベンジルメチル・ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
- ベンゼン
- セレン及びその化合物 ホウ素及びその化合物 フッ素及びその化合物
- アンモニア及びアンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物
水質汚濁防止法の排水基準・まとめ
水質汚濁防止法の排出基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に関わる排水に対してこれらの有害物質の限界濃度が定められています。
水質汚濁防止法は全ての工業排水に適用されるものでなく、規制対象の施設や排水量によって限定的に適用される規制であり、特定施設に該当しないと適用されないこともあります。そのため、地方自治体の権限強化を行い、地方自治体の条例による独自の上乗せ排水基準の設定や排水基準違反に対する直罰などを定めています。
これらの法律や条例は、下水道法などの関連法令とともに、水俣病などの水質汚染による公害病を二度と起こさないための国の政策として様々な改訂をくわえながら執行されています。