上乗せ排水基準
上乗せ排水基準とは、水質汚濁防止法(1970年制定)で定められた国の一律排水基準では対象地域の汚濁状況を改善が図られない場合に、都道府県によって条例で定められる国の一律排水基準より厳しい基準のことです。
上乗せ排水基準は、対象地域の人の健康被害などの社会的条件、自然環境を脅かすといった自然的条件による判断に基づいて国の規制基準に上乗せして都道府県が条例で定めることができます。
上乗せ排水として、一律排水基準ので規定されている規制物質以外のものについて規制基準を追加することは法律上認められていませんが、同水質汚濁防止法の中で都道府県で独自に規制項目を追加することは禁止していません。また、上乗せ排水基準を排水量50m3/日以下の事業所にも適用範囲を広げたりすることも可能な場合があります。
上乗せ排水基準の違反者には水質汚濁防止法上の罰則等の規制措置を取ることができます。
また、この上乗せ基準は大気汚染防止法第4上に基づく上乗せ排出基準は20以上の都道府県で、水質汚濁防止法第3条に基づく上乗せ排水基準は昭和50年度よりすべての都道府県で定められています。