消防法
消防法は、火災の被害から国民の生命と財産を守ることを目的とした法律です。消火活動だけではなく、被害の軽減や予防も視野に入れて法律が決められています。昭和23年に制定されました。
金属の表面処理の分野との関連においては、爆発または火災を起こしやすい物質として消防法で危険物と定められる場合があります。ガソリンなどの極めて可燃性の高い物質は指定可燃物と定められており、事業所内に危険物を大量に貯蔵したり取り扱う設備を設置する場合は市町村長などに届出が必要になります。
危険物は品種ごとに取り扱える量や必要な設備が決められています。また、危険物取扱者という国家資格も制定されており、この資格を持つ者が作業現場を監督したり直接作業に当たらなければなりません。
火災または爆発が発生すると、現場の労働者が危険にさらされるだけではなく、周辺にも被害が広がる恐れがあります。火災を未然に防ぎ危険物を適切に管理することは大きな責任が伴います。