水質汚濁防止法
水質汚濁防止法は、工場もしくは事業所からの水の排出や地下への浸透を規制する法律です。これにより、川・用水路・湖・港湾などの水質が悪化することを防ぎ、国民の健康と生活環境を守ることを目的にしています。
水質汚濁防止法では、川などの公共の水域に大量に排出された場合に、人の健康や周辺環境に被害を与える可能性がある物質を「指定物質」と定めています。金属加工の事業において使用されることがあるシアン化合物・クロム・銅などがこれにあたり、指定物質を貯蔵・使用・処理する施設は「特定施設」と定められています。
事業者は、工場などからの排水の状況を把握し、環境を悪化させないよう対策をとる義務があります。事故などにより大量の指定物質が排出された場合は、応急の措置をとった上で都道府県知事へ届出をしなければなりません。応急措置が不完全な場合、都道府県知事は事業者に追加措置をとるように命令することもできます。