特定毒物
特定毒物は毒物及び劇物取締法第二条別表第三に掲げられているものを指します。毒物や劇物は、その物質が吸入や接触、摂取された際に比較的少量で人や動物に害の発生する物質について法律上規定されているものが該当します。また、毒物の中でも毒性がきわめて強くて使用によって危害の発生する可能性が特に高いものについて、特定毒物として規定・規制されています。法律で規定されているのは、①オクタメチルピロホスホルアミド、②四アルキル鉛、③ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト、④ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト、⑤ジメチル-(ジエチルアミド-一-クロルクロトニル)-ホスフェイト、⑥ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト、⑦テトラエチルピロホスフェイト、⑧モノフオール酢酸、⑨モノフルオール酢酸アミド、⑩①~⑨の他、これらを含有する製剤やその他政令で定められるもの、となっています。新しく毒性のある物質が現れた場合に、迅速な対応が出来る様に政令で特定毒物が指定出来る様になっています。