毒物及び劇物取締法
毒物及び劇物取締法は、指定された毒物または劇物の製造・取り扱い・販売・輸入を規制する法律です。昭和25年に制定され、その後も改正が続けられています。規制の対象となる物質は少量でも致死性・刺激性が高いものですが、医薬品(医薬部外品)は対象外となります。
金属熱処理や電気めっきなど、政令で定められているいくつかの事業において毒物または劇物を使用する場合は、都道府県知事への届出が必ず必要です。また、毒物劇物取扱責任者を置いて厳重な取り扱いをし、廃棄物の回収命令にも従わなければいけません。届出をしない、取扱責任者を設置しないなどの違反があった場合には罰則が科されることになります。
金属熱処理や電気めっき事業では、シアン化ナトリウムや無機シアン化合物、またはこれらを含む製剤を利用する場合に届出などが必要となります。これらの物質には強い毒性があるため、使用方法を誤って体内に吸入・内服すると死に至る場合もあります。