排水基準
環境省によって管理されている水質汚濁防止法で定められた工場など、指定された施設からの汚染排水処理において排水中の含まれる有害物質の量には許容量があり、排水基準と呼ばれています。
水質汚濁防止法で規定される排水基準は一律排水基準と呼ばれ、有害物質に関する項目と生活環境項目の2種類が存在しています。有害物質として、水銀やカドミウムなど人体の健康への影響が甚大な物質8種類と、BOD(生物化学的酸素要求量)や浮遊物質・大腸菌群数などの生活環境項目として12項目が規定されています。有害物質に関する項目は排水量に関わらず規制対象になりますが、生活環境項目は1日の排水量が50tを超える場合に規制対象になります。国が定めた一律の基準の他に都道府県・政令指定都市など地域の実態に従い定めた条例による厳しい上乗せ排水基準がある場合は、こちらを遵守する事が求められています。
工場からの排水は、工場内に設置された排水処理設備で適正な処理をおこなうか、専門の産業廃棄物処理業者に委託して適切に処理をしてもらう必要があります。