有機溶剤中毒予防規則
有機溶剤中毒予防規則とは、工場または作業の現場で使用される有機溶剤の安全基準を定めたもので、労働者と周辺地域の健康と安全を守ることを目的としています。危険性がある物質を三種類に分類して基準を定めています。
有機溶剤はシンナー・接着剤・石油などが一般的で、とても揮発しやすく工業的な目的で使用されます。金属加工の現場でもよく使用されており、吸いこんだり皮膚から浸透して体内に入ると中毒を引き起こすおそれがあります。中毒が起きると、頭痛やめまい、肌荒れなどの軽症のほか、最悪の場合は死に至る場合もあります。
事業者はこのような事態を避けるため、作業現場が屋内など閉鎖的な環境の場合は有機溶剤作業主任者を配置しなければいけません。有機溶剤作業主任者は、有機溶剤の使用法を労働者に指示したり換気設備の点検などを行います。また、事業者は有機溶剤の保管にも配慮する必要があり、液体が漏れたり周辺に揮発することのないようにしなければいけません。